ふるさと納税について

更新日:2024年10月01日

1.ふるさと納税(寄附金税額控除)制度とは

平成20年度地方税法の一部を改正する法律の施行により「ふるさと納税(寄附金税額控除)制度」がスタートしました。

ふるさと納税は、「納税」という言葉がついていますが、実際には生まれ育った故郷や応援したい都道府県、市町村に対しての「寄付」です。寄付した方は確定申告を行うか、ふるさと納税ワンストップ特例制度の利用で、その寄付金額(一部、一定の上限額まで)を所得税及び住民税から控除することができるのが「ふるさと納税制度」です

粟国村へのふるさと納税では、寄付をする皆様が村のどの事業に活用するか選択することが可能です。言い換えると、例えば「粟国島の将来を担う子供たちを応援したい」といった気持ちを具体的に形にすることができます。

 

そんなふるさと納税を活用しての粟国村へのご寄付、応援を心よりお待ちしております。

2.ふるさと納税の返礼品について

1万円以上のご寄附につきましては、ささやかながら粟国村から特産品セットをお贈り致します。

詳しくは、返礼品ページ(粟国村HP)にてご確認下さい。

3.寄付金の使い道

粟国村では皆様から頂いた寄附金を財源として、個性豊かな活力あるふるさとづくりのために活用させていだたいております。ふるさと納税する皆様が寄付金の活用する事業を下記から選択できます。

1.教育・文化の推進に関する事業

2.保健・医療・介護・福祉の向上に関する事業

3.産業の振興に関する事業

4.生活環境の向上に関する事業

5.指定なし

4.寄附(納税)のお申込み

粟国村へのふるさと納税の申込み方法は2つございます。

1) 郵送・ファックス番号によるお申込み

郵送・ファックス番号のいずれかにより、下記の「寄付申請書」を粟国村へご提出ください。

寄付申請書を受領後、お振込みのご案内をお送りいたしますので、記載のお口座へお振込みをお願い致します。なお、まことに恐縮ですが、振込手数料はご負担をお願いします。

お振込み確認後、所得税及び住民税から控除するために必要となる、「寄付金受領証明書」をお送り致します。

※詐欺防止等の観点から、電話などで振込先をご連絡することはございません。また、ファックス番号でお送りいただく際は、ご面倒ですが送信前にお電話でご一報ください。

 

寄附申請書(RTFファイル:65.1KB)

寄附申請書(PDFファイル:153.9KB)

※庁舎移転に伴い住所が変更となっております。

旧庁舎 粟国村字東367

新庁舎 粟国村字東483

 

送付先

役場窓口

住所・連絡先

受付時間

粟国村役場総務課税務係

沖縄県粟国村字東483
098-988-2016(代)

平日8:30~17:15

2) 粟国村役場の窓口でのお申込み

粟国村役場窓口にて寄付申込書にご記入いただきお申込みできます。
現金での寄付をお受けする窓口

役場窓口

住所・連絡先

受付時間

粟国村役場会計課
 

沖縄県粟国村字東483
098-988-2016(代)

平日8:30~17:15

 

 

 

○ふるさと納税申込みのポイント

・控除を受けるためには、村が発行する「寄付金受領証明書」が確定申告の際に必要となりますので大切に保管して下さい。

・給与所得者等で「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用できる方は、別途「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」のご提出で確定申告が不要になります。

5.寄付金控除を受ける為のお手続きについて

ふるさと納税を行った場合には、寄付額のうち2,000円を超える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除されます(一定の上限はあります)。

例えば、年収400万円の給与所得の方で扶養家族が配偶者の場合、30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されます。

※寄附金控除額のシミュレーション等詳しくはこちら(総務省HP)をご覧ください。

お手続きについて

個人住民税の寄附金税額控除(所得税の寄附金控除)を受けるためには、原則として所得税の確定申告をしていただく必要があります(個人住民税の申告は所得税の確定申告をされますと不要です)。確定申告を行う際には、自治体が発行する「寄付金受領証明書」等が必要です。ただし、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで、確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することが可能です。

 

○控除を受ける際のポイント

・ふるさと納税した際の「寄付金受領証明書」を用いて確定申告が必要。

・給与所得者等の方は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用すると確定申告が不要。

 

確定申告については詳しくは、「国税庁HP/ふるさと納税をされた方へ」をご確認下さい。

ふるさと納税ワンストップ特例制度についてはこちら(粟国村HP)。

ふるさと納税手続きフロー図

マイナポータル連携を活用した確定申告について

マイナポータル連携を使用してふるさと納税(寄付金控除)の申告ができます。

マイナポータル連携を利用すると、ふるさと納税(寄附金控除)に使用できる寄附金受領証明書等のデータをマイナポータル経由で取得し、所得税の確定申告書を作成する際に、確定申告書の該当項目に自動入力することができます。
なお、マイナポータル連携を利用するためには、事前準備が必要です。
控除証明書等の発行主体によっては連携手続を完了してから控除証明書等のデータが取得可能となるまでに数日かかる場合もありますので、早めの準備をお願いします。

 

[マイナポータル連携と特設ページ](外部サイト「国税庁」)

[確定申告書等作成コーナー](外部サイト「国税庁」)

[動画で見る確定申告](外部サイト「国税庁」)

 

※「ふるさと納税ワンストップ特例」申請書を提出された方へ

詳しくは、ふるさと納税ワンストップ特例ページ

この記事に関するお問い合わせ先

総務課

〒901-3792
沖縄県島尻郡粟国村字東483番地
電話:098-988-2016 ファックス:098-988-2206