ふるさと納税ワンストップ特例制度について

更新日:2024年07月04日

平成27年4月1日より「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。この制度は、確定申告をする必要のない給与所得者等の方が、ふるさと納税を行う際に、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄付先の自治体へ提出することで、確定申告書が不要になる制度です。

ただし、この特例制度は、平成27年4月1日以降に行う納税(寄付)が対象となります。

既に平成27年1月1日から3月31日までに納税(寄附)された方は、平成27年度中のふるさと納税について控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。

特例制度の適用を受ける方は、所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽減が行われます。(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減対象となります。)

特例制度を利用できる方の条件

次の1.及び2.の条件を満たす方になります。

  1. 地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること
    →ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない方です。確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。
  2. 地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること
    →その年にふるさと納税をする自治体の数が5団体以下である方です

特例制度の利用方法

寄附金税額控除に係る申告特例申請書をダウンロードし、寄付先団体へ申請書、マイナンバーカードの写し(裏・表)をご寄付をして頂きました年の翌年1月10日までにご提出ください。

※マイナンバーカードを作成されていない方は通知カードの写しと身分証明書(運転免許証等)の写しを申請書と共にご提出ください。

○注意点

・同じ自治体へ複数回寄付を行う場合でも、その都度「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」の提出が必要です。

・提出済の申請書の内容に変更があった場合は(転居による住所変更など)、ふるさと納税団体先へ寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書を提出下さい。

 

寄附金税額控除に係る申告特例申請書(PDFファイル:113.2KB)

 

寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(PDFファイル:91.7KB)

※寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ申請書)等の送付ご希望の方はお申し込み際にその旨ご記入下さい。その場合ご案内文と共に特例申請書等を送付させて頂きます。

ふるさと納税ワンストップ特例制度について詳しくは、総務省ふるさとの納税ポータルサイト内の「ふるさと納税ワンストップ特例制度」をご確認下さい。

「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請書を提出しされた方へ

注意喚起

確定申告を行う方は、「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります。

 

[タックスアンサー ふるさと納税(寄付金控除)](外部サイト「国税庁」)
 

この記事に関するお問い合わせ先

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〒901-3792
沖縄県島尻郡粟国村字東483番地
電話:098-988-2016 ファックス:098-988-2206