税金の滞納整理について

更新日:2021年06月18日

税金の滞納整理について

税金は、その定められた納期限までに納めなければならないことはいうまでもありませんが、全ての納税者が自主的に納めるとは限りません。滞納となった税金をそのまま放置しておくことは、納期限までに納めた納税者との税負担の公平を欠くとともに、村の財政を圧迫し、行政サービスの提供に支障をきたすことになります。このため、納期限までに納めなかった場合には延滞金が徴収されるほか、以下の手順で滞納整理が進められます。

督促状から差し押さえまでの流れ

1.督促状の送付

納付期限が過ぎてから督促状が発行されます。

 

2.催告状の送付

督促状を送付してもなお、完納しない場合

催告状を発送し、納付の催告をします。

3.財産調査

催告をしてもなお完納しない場合
徴税吏員(村税収納課職員)が、滞納者の財産を調査します。

4.差押の執行

財産差押を執行いたします。

この差押を受けると、その財産を法律上又は事実上処分することができないことになります。

一覧

不動産

登記簿にその旨が記載され、その他の債権者に知れてしまいます。

預金・売掛金

これを引き出すことができなくなります。

給与

毎月の給与から一定額を強制徴収します。

生命保険

解約返戻金を強制徴収します。

動産

捜索等により、引き渡してもらいますが、差押状態で保管を命じることもあります。


5.換価の実施

差押した物件をお金に換えます。

不動産や動産はインターネット公売等を活用し公売にかけ、売却代金を村税等に充当します。預金・給与・売掛金・生命保険等の債権については、村が換金し滞納税に充当します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課

〒901-3792
沖縄県島尻郡粟国村字東483番地
電話:098-988-2016 ファックス:098-988-2206