給与支払い報告について

更新日:2024年04月15日

令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出について

所得税の支払義務がある給与支払者(会社や個人事業主)は、給与の支払いを受けている方(従業員等)の令和6年1月1日現在において住所(住民登録)がある市区町村に、給与支払報告書を提出していただくことになっています。
また、令和5年中に退職された方についても、退職時に住所(住民登録)がある市区町村に給与支払報告書をご提出ください。
給与支払報告書は、個人住民税の課税の根拠となる重要な書類ですので、正しく記入の上、必ず提出期間内にご提出ください。

提出期限

令和6年1月31日(水曜日)


[法令上の令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出期限は令和6年1月31日(水曜日)です。]

提出方法

次のア、イのいずれかの方法で提出してください。なるべく電子的方法での提出をお願いいたします。

  • ア 電子的方法による提出
    eLTAX(エルタックス)または光ディスクにより提出してください。
    令和4年に税務署に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が100枚以上の給与支払者は、電子的方法による提出が法令上義務づけられています。
     
  • イ 紙による提出
    以下の順番になるように重ねて提出してください。
    • (1)給与支払報告書(総括表)
    • (2)個人別明細書(特別徴収分)※一人につき1枚
    • (3)普通徴収申請書(兼仕切紙)
    • (4)個人別明細書(普通徴収分)※一人につき1枚

令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の様式等について

様式について

下記の「様式ダウンロード」にある令和6年度用の様式を使って作成してください。
なお、源泉徴収票については【国税庁ホームページ】「給与所得の源泉徴収票」(外部サイトへリンク)よりダウンロードすることができます。
また、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行に伴い、平成29年度(平成28年分)の給与支払報告書から、法人番号および個人番号の記載が必要となっています。

作成方法について

給与支払報告書(個人別明細書)の記載欄は「給与所得の源泉徴収票」と共通のため、国税庁作成の「令和5年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(外部サイトへリンク)」および【国税庁ホームページ】「Web-TAX-TV」(外部サイトへリンク)で公開中の税に関する動画「令和5年分 法定調書の作成と提出【令和5年10月配信】」をご参照いただけます。

徴収方法について

4月1日現在において前年から引き続き給与の支払いを受けている方からは、法令上原則として住民税を特別徴収しなければなりません。
沖縄県内全市町村では、平成29年度から原則として全ての事業者の方を特別徴収義務者として指定しており、アルバイト・パートを含む全ての従業員および役員等が特別徴収の対象となります。
ただし、事業者または従業員が下記のいずれかの要件に該当する場合は、給与支払報告書と併せて「普通徴収申請書」を提出することで普通徴収の適用が可能です。
その際は、切替理由ごとの人数を記載した「普通徴収申請書」を給与支払報告書に添付するとともに、普通徴収とする従業員等の給与支払報告書の摘要欄に、該当する切替理由の略号(a~f)を必ず記入してください。
※「普通徴収申請書」の提出等がない場合は原則として特別徴収となります。

  • a 常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人のみの事業所
  • b 給与の支給期間が1月を超える者(給与の支払が不定期な場合を含む)
  • c 退職者又は休職者(5月31日までに予定している者を含む)
  • d 給与額が少なく税額が引けない者
  • e 他の事業所で特別徴収される者(乙欄適用者)
  • f 事業専従者(青色申告者の専従者は除く)

様式ダウンロード

手引等

【国税庁ホームページ】「Web-TAX-TV」(外部サイトへリンク)で公開中の税に関する動画「令和5年分 法定調書の作成と提出方法【令和5年10月配信】」もご参照ください。

eLTAX(エルタックス)について

eLTAX(エルタックス)とは地方税ポータルシステムの呼称で、地方税申告および申請・届出の手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムのことです。はじめてeLTAXを利用する場合はeLTAXのホームページから利用届を行い、利用者IDを取得する必要があります。

eLTAX(エルタックス)による提出時の注意事項

  • 所在地の変更や名称変更がある場合、総括表を新しい所在地や名称で送信しても変更にはなりませんので、PCdeskの”申請・届出”から『特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書』を作成・送信してください。
    (届出がない場合は、旧所在地や旧名称宛へ通知書が送付されますので、ご注意ください。)

eLTAX(エルタックス)に関するお問い合わせ先

eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

送付先

〒901-3792
沖縄県島尻郡粟国村字東483
粟国村役場総務課 税務係