個人住民税について
・ 納税義務者
・ 税額
・ 納税の方法
・ 個人住民税の減免
村に住所や事務所などがあり、年間の総所得が一定の金額以上ある方が個人住民税の課税対象になります。村に住所や事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断します。
均等割の税率
均等割は、地域社会の費用の一部を広く均等に村民の方に負担していただく趣旨で設けられているものです。
村民税 年額 3,500円
県民税 年額 1,500円
所得割 |
課税所得金額(所得金額-所得控除額)×税率(村民税6%、県民税4%)-税額控除額等 |
申告 をしなければならない人
1月1日現在、村内に住所がある方は、原則としてその年の3月15日までに、役場へ所得金額などを記載した申告書を提出していただくことになっています。ただし、次に該当する方は申告の必要はありません。
1. 所得税の確定申告をされた方
2. 前年中の所得が給与所得だけで、勤務先から役場に給与支払報告書が提出されている方
3. 65歳以上であり、前年中の所得が公的年金収入のみの方で、かつ、公的年金収入が148万円以内の方
※注意事項
ただし、2及び3に該当する方で、雑損控除、医療費控除や寄附金税額控除等の適用を受けようとする方は、申告書を提出してください。
申告書の発送要件について
1月1日現在村内に住所がある方は、原則として申告の義務があるため申告書を送付しておりますが、以下の要件に該当する方には送付しておりません。しかし、前年中に所得があるまたは、医療費控除等の適用の申請のために申告の必要がある場合には、役場総務課までお問い合わせください。
- 前年度に所得税の確定申告をされた方
- 前年度の個人住民税の納付方法が給与天引きであった方(ただし、途中退職の場合には申告書を発送しております。)
- 生活保護法によって生活扶助を受けている方
- 前年に収入が無く、配偶者控除の適用を受けていた方
- 20歳未満の方
申告書の発送要件は、前年度の課税状況から判断しているため、たとえば前年度転入された方で、勤務先から役場へ給与支払報告書が提出されている方は申告の必要はございませんが、申告書が届く場合がありますのでご了承ください。
個人住民税の納税方法には、普通徴収と特別徴収があります。
普通徴収 |
納税者 |
個人 |
徴収方法 |
納付書による直接納付 |
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納期 |
6月・9月・11月・翌年1月(4回) |
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給与所得に |
納税者 |
給与支払者 |
徴収方法 |
給与天引き |
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納期 |
6月~翌年5月(12回) |
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公的年金等の |
納税者 |
年金支払者 |
徴収方法 |
年金天引き |
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納期 |
初年度:6月・9月[普通徴収]および10月・12月・翌年2月(5回) |
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2年目以降:4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月(6回) |
普通徴収
事業所得者や不動産所得者などの個人住民税は、申告書や確定申告書などを基に計算され、納税義務者に直接通知されます。通知された税額は、6月・9月・11月・翌年1月の4回の納期に分けて、ご自分で直接役場または金融機関等にて納めていただきます。
給与所得に係る特別徴収
サラリーマンなど給与所得者の個人住民税は、給与支払者から役場へ提出された給与支払報告書を基に計算され、給与支払者を通じて納税義務者に通知されます。
給与支払者は、通知を受けた各人の税額を6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給与の支払をする際に天引きし、翌月10日までに役場に納めることになります。
給与所得に係る特別徴収のしくみ
特別徴収義務者(給与支払者)が1月31日までに市区町村に給与支払報告書を提出。
特別徴収義務者(給与支払者)から給与支払報告書の提出を受けた市区町村は、税額を算出した後、5月31日までに特別徴収税額を特別徴収義務者(給与支払者)に通知。
市区町村から特別徴収税額の通知を受けた特別徴収義務者(給与支払者)は5月31日までに特別徴収税額の通知を従業員(給与所得者)に通知する。
従業員は6月から翌年5月まで、毎月の給与から個人住民税を天引きされる。
従業員の毎月の給与から個人住民税を天引きした特別徴収義務者(給与支払者)は、翌月10日までに特別徴収税を市区町村に納める。
年の途中で退職した場合
毎月の給与から個人住民税を特別徴収されていた納税義務者が退職したときは、次の場合を除き、その翌月以降の残りの税額を普通徴収の方法によって納めていただきます。
・その納税義務者が他の会社等に就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
・6月1日から12月31日までの間に退職した方で、その年度の残りの税額を退職金などからまとめて特別徴収されることを申し出た場合
・翌年1月1日から4月30日までの間に退職した方で、その年度の残りの税額を超える退職金などがある場合(この場合は、本人の申し出がなくても、退職金などから残税額が特別徴収されます。)
公的年金等の所得に係る特別徴収
公的年金を受給している4月1日現在で65歳以上の年金受給者の個人住民税は、年金保険者から役場へ提出された公的年金等支払報告書を基に計算され、納税義務者と年金保険者にそれぞれ通知されます。
年金保険者は、その通知を受けた各人の税額を4月から翌年2月までの偶数月に6回に分けて、公的年金の支払いをする際に差し引き(特別徴収)、翌月の10日までに役場に納めることになります。
【対象となる方】
対象となる方 |
次の1と2を両方とも満たしている方 1. 4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で個人住民税の納税義務のある方 2. 年額18万円以上の公的年金を受給している方 |
対象となる年金 |
老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金 |
対象となる税額 |
厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金等に係る所得額に応じた税額が特別徴収の対象となります。 |
税額の通知 |
特別徴収される税額等は、その年の6月に1月1日現在の住所地の市区町村から送付される税額決定通知書によって通知されます。 |
・均等割も所得割も課税されない人
(ア)生活保護法によって生活扶助を受けている人
(イ)1月1日現在、未成年者、障害者あるいは寡婦又はひとり親のいずれかに該当し、前年中の
合計所得金額が135万円以下であった人
・均等割が課税されない人
前年中の合計所得金額が、
280,000円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+100,000円+168,000円
を超えない人。ただし、168,000円は、同一生計配偶者又は扶養親族のいる人のみ加算します。
・所得割が課税されない人
前年中の総所得金額等が、
350,000円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+100,000円+320,000円
を超えない人。ただし、320,000円は、同一生計配偶者又は扶養親族のいる人のみ加算します
納税者が災害などで被災した場合、所得が著しく減少したなど、特別な事情により納税が困難な場合には、申請に基づいて個人村県民税が減免されることがあります。申請によって必ず適用されるものではありませんので、ご留意ください。詳しくは、 粟国村役場総務課 税務係までご相談ください。
・減免の対象者
(1) 生活保護法の規定による保護を受ける者
(2) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(3) 学生及び生徒
(4) 公益社団法人及び公益財団法人
普通徴収と特別徴収を同時に選択する場合
給与所得と公的年金等所得以外の所得(不動産所得など)のあるかたについては、給与所得に係る村・県民税は特別徴収、公的年金等以外の所得(不動産所得など)に係る村・県民税は普通徴収とに分けて納めていただくことができます。
(注意)
- 公的年金からの特別徴収は、公的年金等にかかる税額のみとなります。
- 税制改正により、平成22年度の住民税からは原則として65歳未満で公的年金等の所得を有する給与所得者についても、給与所得に係る税額に公的年金等に係る税額を加算して給与からの特別徴収となりました。また、本人の申し出によりご自身で納付する普通徴収を選択することができます。
確定申告書第2表「住民税に関する事項」の中に「給与・公的年金等に係る所得以外(平成23年4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に係る住民税の徴収方法の選択」欄がありますので、確定申告の際にご希望の徴収方法を選択ください。
この欄に記載がない場合、原則として村・県民税を給与からの特別徴収させていただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒901-3792
沖縄県島尻郡粟国村字東483番地
電話:098-988-2016 ファックス:098-988-2206
更新日:2025年02月20日