軽自動車税について
・税額
・申告手続き(原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続き)について
・申告場所
・納付期限
軽自動車税は、原動機付き自転車、軽自動車、小型特殊自動車(これらを軽自動車と言います。)に対してかかる税です。
毎年4月1日(賦課期日)現在、村内に軽自動車等を所有している人に年税で課税されます。軽自動車税は年税額ですので、年度途中に廃車・名義変更しても自動車税と違い月割りはありません。
軽自動車税の税率が変わります!
平成26年度税制改正において、軽自動車と小型の普通自動車との税負担水準格差の見直し、
グリーン化を進める観点などから、軽自動車税が引き上げられました。
(1)原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車の税額が変更になります。
(新規に取得されたもの・既に取得済み等、全ての車両が対象です)
車 種 区 分 |
税 率 |
||
平成27年度まで |
平成28年度以降 |
||
原動機付自転車 |
50cc以下 |
1,000円 |
2,000円 |
50cc超90cc以下 |
1,200円 |
2,000円 |
|
90cc超125cc以下 |
1,600円 |
2,400円 |
|
ミニカ-(50cc以下) |
2,500円 |
3,700円 |
|
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) |
2,400円 |
3,600円 |
|
二輪の小型自動車(250cc超) |
4,000円 |
6,000円 |
|
小型特殊 |
農耕作業業 |
1,600円 |
2,000円 |
その他 |
4,700円 |
5,900円 |
車 種 区 分 |
税 率 |
||||
平成27年3月31日 までの登録車 |
平成27年4月1日以降の登録車 |
登録後13年経過 |
|||
三輪の軽自動車 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
||
四輪以上の軽自動車 |
乗用 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
||
貨物 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
|
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
※ 軽自動車税は、毎年4月1日現在で車両を所有している場合に 課税されます。
軽自動車税のグリーン化特例の延長について【平成30年度・31年度課税分に適用】
平成29年度に実施されたグリーン化特例(軽課)が2年延長されます。
排出ガス性能と燃費性能の優れた軽自動車は、平成30・31年度の軽自動車税が軽減されます。
※軽減は、初めて車両番号の指定を受けた年度の翌年度限りです。
※区が自動車検査証(車検証)の情報に基づき課税するので、手続きは不要です。
1.対象
平成29年4月1日から平成31年3月31日に初めて車両番号の指定を受けた軽自動車で、以下の(ア)から(ウ)にあてはまるもの。
2.税額
軽自動車税は、各年度の4月1日現在、軽自動車等の所有者として登録されている方に課税されます。
平成30年度・31年度グリーン化特例(軽課)に係る軽自動車税の税額
車両区分 |
グリーン化特例(軽課)適用の車両 |
特例適用外の車両 |
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(ア) 税額を概ね75%軽減 |
(イ) 税額を概ね50%軽減 |
(ウ) 税額を概ね25%軽減 |
||||
四輪以上 |
乗用 |
自家用 |
2,700円 |
5,400円 |
8,100円 |
10,800円 |
営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
6,900円 |
||
貨物用 |
自家用 |
1,300円 |
2,500円 |
3,800円 |
5,000円 |
|
営業用 |
1,000円 |
1,900円 |
2,900円 |
3,800円 |
||
三輪 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
3,900円 |
(ア) 概ね75%軽減 |
電気軽自動車 |
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天然ガス軽自動車 (平成30年排出ガス規制に適合するもの。又は平成21年排出ガス規制に適用し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。) |
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(イ) 概ね50%軽減 |
平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。 又は、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。 |
+ |
【乗用】 令和2年度消費基準値より30%以上燃費性能の良いもの |
【貨物用】 平成27年度燃費基準値より35%以上燃費性能の良いもの |
|||
(ウ) 概ね25%軽減 |
平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。 又は、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。 |
+ |
【乗用】 令和2年度燃費基準値より10%以上燃費性能の良いもの |
【貨物用】 平成27年度燃費基準値より15%以上燃費性能の良いもの |
※(イ)と(ウ)は、揮発油を内燃機関の燃料とする軽自動車に限る。
原動機付自転車・小型特殊自動車の標識交付手続き、標識返納手続きに必要な書類等は次の表のとおりです。
申請内容 |
必要書類 |
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登録 |
新規 (中古) 登録 |
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販売証明書(廃車証明書) |
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名義変更 |
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標識交付証明書 |
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ナンバープレート(※他市町村で登録中の場合) |
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村外からの転入 |
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標識交付証明書 |
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ナンバープレート |
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抹消 |
廃車、転出等 |
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標識交付証明書 |
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ナンバープレート |
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盗難 |
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標識交付証明書 |
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警察の盗難事件受理番号票 |
※1【未成年者が登録を行う場合】
未成年者が登録を行う場合、保護者からの同意書が必要です。
車種 |
申告場所 |
原動機付自転車(125cc以下のオートバイ)、ミニカー、小型特殊自動車 |
粟国村役場 総務課 粟国村字東367番地 098-988-2016 098-988-2206 |
身体障害者や知的障害の方、又はこれらの方と生計を同じくする方が、その身体障害者等の方のために専ら使用する軽自動車等で、一定の要件に該当する場合は、減免申請をすることができます。納税通知書が届いて納期限までに、減免申請書と必要書類を総務課まで提出して下さい。その他詳しくは粟国村役場総務課までお問い合わせ下さい。
【必要書類】
・軽自動車税納税通知書
・軽自動車税減免申請書(粟国村役場総務課又は下記申請書にあります。)
・車検証(原付は標識交付証明書)
・運転者の免許書
・申請者の印鑑
・身体障害者手帳・療育手帳・戦争病者手帳・精神障害者保健福祉手帳
【注意事項】
提出期限をすぎると、その年の減免申請は受付できませんのでご注意下さい。
納付期限
軽自動車税の納期は毎年5月31日となっています。
・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(PDFファイル:168.8KB)
・軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(PDFファイル:179.5KB)
・減免申請書(法人・団体用)(PDFファイル:20.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒901-3792
沖縄県島尻郡粟国村字東483番地
電話:098-988-2016 ファックス:098-988-2206
更新日:2022年07月06日