軽自動車税について

更新日:2022年07月06日

軽自動車税とは

納税義務者

税額

申告手続き(原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続き)について

申告場所

減免について

納付期限

申請書ダウンロード

軽自動車税は、原動機付き自転車、軽自動車、小型特殊自動車(これらを軽自動車と言います。)に対してかかる税です。

毎年4月1日(賦課期日)現在、村内に軽自動車等を所有している人に年税で課税されます。軽自動車税は年税額ですので、年度途中に廃車・名義変更しても自動車税と違い月割りはありません。

 

軽自動車税の税率が変わります!
平成26年度税制改正において、軽自動車と小型の普通自動車との税負担水準格差の見直し、
グリーン化を進める観点などから、軽自動車税が引き上げられました。

(1)原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車の税額が変更になります。
(新規に取得されたもの・既に取得済み等、全ての車両が対象です)

車 種 区 分

車 種 区 分

税 率

平成27年度まで

平成28年度以降

原動機付自転車

50cc以下

1,000円

2,000円

50cc超90cc以下

1,200円

2,000円

90cc超125cc以下

1,600円

2,400円

ミニカ-(50cc以下)

2,500円

3,700円

二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)

2,400円

3,600円

二輪の小型自動車(250cc超)

4,000円

6,000円

小型特殊

農耕作業業

1,600円

2,000円

その他

4,700円

5,900円

車 種 区 分

車 種 区 分

税 率

平成27年3月31日 までの登録車

平成27年4月1日以降の登録車

登録後13年経過
(経年重課)

三輪の軽自動車

3,100円

3,900円

4,600円

四輪以上の軽自動車

乗用

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

貨物

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

※ 軽自動車税は、毎年4月1日現在で車両を所有している場合に 課税されます。

軽自動車税のグリーン化特例の延長について【平成30年度・31年度課税分に適用】

平成29年度に実施されたグリーン化特例(軽課)が2年延長されます。

排出ガス性能と燃費性能の優れた軽自動車は、平成30・31年度の軽自動車税が軽減されます。

※軽減は、初めて車両番号の指定を受けた年度の翌年度限りです。

※区が自動車検査証(車検証)の情報に基づき課税するので、手続きは不要です。

1.対象

平成29年4月1日から平成31年3月31日に初めて車両番号の指定を受けた軽自動車で、以下の(ア)から(ウ)にあてはまるもの。

2.税額

軽自動車税は、各年度の4月1日現在、軽自動車等の所有者として登録されている方に課税されます。

平成30年度・31年度グリーン化特例(軽課)に係る軽自動車税の税額

車両区分

車両区分

グリーン化特例(軽課)適用の車両

特例適用外の車両

(ア)

税額を概ね75%軽減

(イ)

税額を概ね50%軽減

(ウ)

税額を概ね25%軽減

四輪以上

乗用

自家用

2,700円

5,400円

8,100円

10,800円

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

6,900円

貨物用

自家用

1,300円

2,500円

3,800円

5,000円

営業用

1,000円

1,900円

2,900円

3,800円

三輪

1,000円

2,000円

3,000円

3,900円

 

グリーン化特例(軽課)の適用となる基準

(ア)

概ね75%軽減

電気軽自動車

天然ガス軽自動車

(平成30年排出ガス規制に適合するもの。又は平成21年排出ガス規制に適用し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。)

(イ)

概ね50%軽減

平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。

又は、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。

+

【乗用】

令和2年度消費基準値より30%以上燃費性能の良いもの

【貨物用】

平成27年度燃費基準値より35%以上燃費性能の良いもの

(ウ)

概ね25%軽減

平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。

又は、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。

+

【乗用】

令和2年度燃費基準値より10%以上燃費性能の良いもの

【貨物用】

平成27年度燃費基準値より15%以上燃費性能の良いもの

※(イ)と(ウ)は、揮発油を内燃機関の燃料とする軽自動車に限る。

原動機付自転車・小型特殊自動車の標識交付手続き、標識返納手続きに必要な書類等は次の表のとおりです。

申請内容

申請内容

必要書類

登録

新規

(中古)

登録

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDFファイル:168.8KB)

販売証明書(廃車証明書)

名義変更

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(PDFファイル:168.8KB)

譲渡証明書(PDFファイル:30.8KB)

標識交付証明書

ナンバープレート(※他市町村で登録中の場合)

村外からの転入

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(PDFファイル:168.8KB)

標識交付証明書

ナンバープレート

抹消

廃車、転出等

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(PDFファイル:179.5KB)

標識交付証明書

ナンバープレート

盗難

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(PDFファイル:179.5KB)

標識交付証明書

警察の盗難事件受理番号票

※1【未成年者が登録を行う場合】

未成年者が登録を行う場合、保護者からの同意書が必要です。

 

車種

車種

申告場所

原動機付自転車(125cc以下のオートバイ)、ミニカー、小型特殊自動車

粟国村役場 総務課

粟国村字東367番地
電話

098-988-2016
ファックス番号

098-988-2206

身体障害者や知的障害の方、又はこれらの方と生計を同じくする方が、その身体障害者等の方のために専ら使用する軽自動車等で、一定の要件に該当する場合は、減免申請をすることができます。納税通知書が届いて納期限までに、減免申請書と必要書類を総務課まで提出して下さい。その他詳しくは粟国村役場総務課までお問い合わせ下さい。

 

【必要書類】

・軽自動車税納税通知書

・軽自動車税減免申請書(粟国村役場総務課又は下記申請書にあります。)

・車検証(原付は標識交付証明書)

・運転者の免許書

・申請者の印鑑

・身体障害者手帳・療育手帳・戦争病者手帳・精神障害者保健福祉手帳

【注意事項】

提出期限をすぎると、その年の減免申請は受付できませんのでご注意下さい。

 

納付期限

軽自動車税の納期は毎年5月31日となっています。

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(PDFファイル:168.8KB)

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(PDFファイル:179.5KB)

減免申請書(法人・団体用)(PDFファイル:20.6KB)

軽自動車税減免申請書(個人)(PDFファイル:30.7KB)

譲渡証明書(PDFファイル:49.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

総務課

〒901-3792
沖縄県島尻郡粟国村字東483番地
電話:098-988-2016 ファックス:098-988-2206