ふるさと納税の返礼品について
ふるさと納税とは?
ふるさと納税とは、生まれた故郷や応援したい自治体に寄付ができる制度です。
手続きをすると、寄付金のうち2,000円を超える部分については所得税の還付、住民税の控除が受けられます。
あなた自身で寄付金の使い道を指定でき、地域の名産品などのお礼の品もいただける魅力的な仕組みです。
寄附金の使い道
粟国村では皆様から頂いた寄附金を財源として、下記の事業に活用させていだたいております。
1.教育・文化の推進に関する事業
2.保健・医療・介護・福祉の向上に関する事業
3.産業の振興に関する事業
4.生活環境の向上に関する事業
5.指定なし
寄附方法
1) お振込みの場合
入力フォームをご利用いただくか、寄附申込書をダウンロード後ご記入いただき、粟国村役場総務課税務係まで郵送してください。受け付け次第、ご指定の住所にお振込みのご案内をお送りいたしますので、ご確認の上お振り込みください。まことに恐縮ですが、振込手数料はご負担ください。
なお、寄附申込書はこちらから郵送することも可能です。
※お振込の際は必ず粟国村の納入ご案内をご確認の上お振込み下さい。電話などで振込先をご連絡することはありません。なお、ご記入後の寄附申込書のメールでの粟国村役場への送信は、個人情報保護の観点からおすすめいたしかねます。 ファックス番号でお送りいただく際は、ご面倒ですが送信前にお電話でご一報ください。
役場窓口 | 住所・連絡先 | 受付時間 |
粟国村役場総務課税務係 |
沖縄県粟国村字東483 098-988-2016(代) |
平日8:30~17:15 |
役場窓口 | 住所・連絡先 | 受付時間 |
粟国村役場会計課 |
沖縄県粟国村字東483 098-988-2016(代) |
平日8:30~17:15 |
控除を受けるためにお忘れなく
納付書から切り離され、金融機関の領収印が押された領収書、または粟国村が発行する領収書が控除の際に必要となりますので大切に保管して下さい。
毎年の確定申告において寄附金の領収書(受領書)を提出することで、お住まいの地域の住民税の控除や所得税の控除(還付)を受けられます。住民税は、寄附を行った年の翌年分から控除されます。
なお所得税(国税)は寄附を行った年分の所得税から控除(還付)されます。
納付書
村役場 総務課へご連絡頂いた後、後日納付書を送付致します。
現金書留
「粟国村会計管理者」宛て、送料のご負担をお願いします。
返礼品について
1万円以上のご寄附につきましては、ささやかながら粟国村から特産品セットをお贈り致します。
更新日:2023年08月08日