ふるさと納税制度について

更新日:2023年08月08日

1.ふるさと納税(寄附金税額控除)制度とは

平成20年度地方税法の一部を改正する法律の施行により「ふるさと納税(寄附金税額控除)制度」がスタートしました。
「ふるさと納税」制度とは、個人住民税を納めるみなさまが、ふるさとと思う地方公共団体(都道府県や市町村)に寄附を行った場合、今お住まいの地方公共団体の個人住民税から、その一定限度までを上限として、所得税と住民税を控除する寄附金税制のことです。(納税ではなく「寄附」です)

※但し、個人住民税所得割額の2割を限度とします。
※所得税は寄附を行った年分の所得税から控除され、住民税は寄附を行った年の翌年度分から控除されます。
※控除を受けるためには、申告時に寄附金の領収書を提出することが必要となります。
※寄附金控除額のシミュレーション等詳しくはこちら(総務省HP)をご覧ください。

 

2.寄附(納税)の方法、手続きの流れ

1) お振込みの場合
入力フォームをご利用いただくか、寄附申込書をダウンロード後ご記入いただき、粟国村役場総務課税務係まで郵送してください。受け付け次第、ご指定の住所にお振込みのご案内をお送りいたしますので、ご確認の上お振り込みください。まことに恐縮ですが、振込手数料はご負担ください。
なお、寄附申込書はこちらから郵送することも可能です。

※お振込の際は必ず粟国村の納入ご案内をご確認の上お振込み下さい。電話などで振込先をご連絡することはありません。なお、ご記入後の寄附申込書のメールでの粟国村役場への送信は、個人情報保護の観点からおすすめいたしかねます。 ファックス番号でお送りいただく際は、ご面倒ですが送信前にお電話でご一報ください。

 

寄附申請書(Word)(RTFファイル:61.2KB)

寄附申請書(PDF)(PDFファイル:83.1KB)

送付先
役場窓口 住所・連絡先 受付時間

粟国村役場総務課税務係

沖縄県粟国村字東483
098-988-2016(代)
平日8:30~17:15

(2) 粟国村の窓口でのご入金
粟国役場窓口にて寄附申込書にご記入いただきます。

 

現金での寄附金をお受けする窓口
役場窓口 住所・連絡先 受付時間
粟国村役場会計課
 
沖縄県粟国村字東483
098-988-2016(代)
平日8:30~17:15

控除を受けるためにお忘れなく
納付書から切り離され、金融機関の領収印が押された領収書、または粟国村が発行する領収書が控除の際に必要となりますので大切に保管して下さい。

毎年の確定申告において寄附金の領収書(受領書)を提出することで、お住まいの地域の住民税の控除や所得税の控除(還付)を受けられます。住民税は、寄附を行った年の翌年分から控除されます。
なお所得税(国税)は寄附を行った年分の所得税から控除(還付)されます。

3.個人住民税の寄附金税額控除を受けるための手続き

個人住民税の寄附金税額控除(所得税の寄附金控除)を受けるためには、所得税の確定申告をしていただく必要があります。(個人住民税の申告は所得税の確定申告をされますと不要です)
なお、申告される際には、「領収書」の提出が必要となります。

ふるさと納税の流れ

4.ふるさと納税ワンストップ特例制度

平成27年4月1日より「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。この制度は、確定申告をする必要のない給与所得者等の方が、ふるさと納税を行う際に、

1.寄付先団体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出

2.寄付先団体が、寄付された方の住所地の市町村へ控除申請を代わりに行うことで、確定申告が不要となる特例的な制度です。
ただし、この特例制度は、平成27年4月1日以降に行う納税(寄附)が対象となります。
既に平成27年1月1日から3月31日までに納税(寄附)された方は、平成27年度中のふるさと納税について控除を受ける為には、確定申告をする必要があります。

(平成28年度以降のふるさと納税については、5団体以内であれば特例の適用を受けることが可能となります。)

なお、5団体を超える自治体にふるさと納税をした方や(同じ団体に複数回寄附をしても1団体としてカウント)、ふるさと納税の有無に関わらず確定申告が必要な方(例えば、確定申告が必要な自営業者や、給与所得者の方でも、医療費控除等で確定申告を行う必要がある方)は、この特例制度は適用できません。

特例制度の適用を受ける方は、所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽減が行われます。(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減対象となります。)

特例制度を受けられることができる方

次の1.及び2.の条件を満たす方になります。

1.地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄付者であること
→ふるさと納税による寄附金控除を受ける目的とは別に、所得税や住民税の申告をする必要がない方

2.地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること
→ふるさと納税による寄付先団体の数が5以下であると見込まれる方

以上、1.及び2.の条件を満たし、申告の特例を受けようとする方は寄附金税額控除に係る申告特例申請書をダウンロードし、寄付先団体へ申請書、マイナンバーカードの写し(裏・表)をご寄付をして頂きました年の翌年1月10日までにご提出ください。

※マイナンバーカードを作成されていない方は通知カードの写しと身分証明書(運転免許証等)の写しを申請書と共にご提出ください。

 

提出済の申請書の内容に変更があった場合は(転居による住所変更など)、ふるさと納税団体先へ寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書を提出下さい。

寄附金税額控除に係る申告特例申請書(PDFファイル:113.2KB)

寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(PDFファイル:91.7KB)

※寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ申請書)等の送付ご希望の方はお申し込み際にその旨ご記入下さい。その場合ご案内文と共に特例申請書等を送付させて頂きます。

5.確定申告について

確定申告書の作成PDFは、国税庁が提供している「確定申告書等作成コーナー(国税庁)別ウィンドウで開きます」が便利です。
このコーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額等が自動計算され、確定申告書を作成できますので、ぜひご利用ください。
詳しくは、国税庁の「確定申告特集」(国税庁)別ウィンドウで開きます」 をご覧ください。

【入力方法】

確定申告書の提出方法

確定申告書は、以下の方法で提出することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課

〒901-3792
沖縄県島尻郡粟国村字東483番地
電話:098-988-2016 ファックス:098-988-2206