定額減税補足給付金(調整給付)について

更新日:2024年09月04日

政府の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、令和6年6月以降行われる定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に対して、控除不足分を調整給付として支給します。

支給対象者

以下の2つの要件を満たす方

 

(1)令和6年度個人住民税が粟国村から課税されている方(令和6年1月1日に粟国村

に住民登録がある方など)

(2)定額減税可能額が、令和6年に入手可能な課税情報をもとに把握された対象者の「令

和6年分推計所得税額」(令和5年分所得税額)または「令和6年度分個人住民税所得

割額」を上回る方

※令和6年度分の個人住民税は、令和5年1月1日から12月31日までの収入に基づき、

令和6年6月頃に令和6年1月1日時点でお住まいの自治体より、個人住民税の納税通

知書・特別徴収税額通知書が送付されます。

調整給付額の算出方法

・定額減税可能額3万円×(本人+扶養親族)-令和6年分推計所得税額=所得税定額減税余り(1)

・定額減税可能額1万円×(本人+扶養親族)-令和6年度個人住民税所得割額=個人住民税定額減税余り(2)

・調整給付額=(1)+(2)(1千円以下の端数は1万円単位で切り上げ)

 

【調整給付額算出例】

3人世帯:本人(妻、子1人が被扶養者)

<定額減税可能額>

所得税3万円×3人=9万円(ア)

個人住民税1万円×3人=3万円(イ)

<課税額>

令和6年分(推計)所得税額:4万円(ウ)

令和6年度個人住民税額:2万5千円(エ)

<調整給付額>

(ア)-(ウ)=5万円(所得税定額減税余り)(オ)

(イ)-(エ)=5千円(個人住民税定額減税余り)(カ)

(オ)+(カ)=5万5千円・・・6万円(1万円単位で切り上げ)

申請方法

対象となる可能性のある方【納税義務者】には、支給内容が書かれた支給案内(お知らせ)、または確認書を令和6年9月6日(金曜日)から順次発送しております。

支給案内(お知らせ)発送対象者

公金受取口座の登録をされている方、もしくは過去の給付事業等から村が独自で保有する口座情報に該当がある方

支給日:令和6年9月30日(月曜日)以降順次(原則、申請は不要です。)

※口座変更をご希望の方は令和6年9月20日(金曜日)までに変更後の口座を粟国村役場

総務課までご提出お願いいたします。

確認書発送対象者

対象者の公金受取口座が未登録の方

内容をご確認いただき、粟国村役場 総務課までご提出お願いいたします。

申請書の返送期間

令和6年10月31日(木曜日)まで※消印有効

粟国村が申請書を受理した日から3週間程度が振込目安です。

必要書類

1.申請書

2.申請者の本人確認書類の写し(コピー)

3.受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

差押禁止及び非課税について

 物価高騰支援給付金は課税対象ではありません。(非課税扱い)また、この給付金は差押禁止等の対象となります。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

自宅や職場などに都道府県・市町村や国(の職員)などを語る不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市町村や警察署にご連絡ください。

現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、手数料の振込を求めること、キャッシュカードの暗証番号をうかがうこと等は絶対にありません。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課

〒901-3792
沖縄県島尻郡粟国村字東483番地
電話:098-988-2016 ファックス:098-988-2206