印鑑登録

更新日:2022年07月07日

印鑑登録届

   印鑑登録証明は、不動産の登記、自動車の登録など、法令の規程に基づき提出を義務付けられている場合のほか、重要な取引など権利義務の発生、変更等を伴う行為に利用される重要なものです。印鑑登録証明を取得するには、住民登録地で事前に印鑑登録を行う必要があります。

登録方法

15歳以上で、粟国村に住民登録している方が対象となります。

※ 原則、成年被後見人登記をしている方はできません。
※ 印鑑登録は1人1個に限ります。
※ 同一世帯で同じ印鑑は登録できません。

登録方法

1. 登録者本人が来庁ください。(本人の意思確認を行ないます。)
2. 登録する印鑑
3. 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードやパスポートなど公的機関から発行された顔写真つきのものに限る)

※ 登録者本人が病気などやむを得ない理由により来庁できないときにはご相談ください。
※ 身分証明書をお持ちでない方は、粟国村ですでに印鑑登録した者を保証人にたてて申請することができます。保証人には、指定の様式に署名・押印(実印)をしてもらいます。

登録できる印鑑

  • 住民基本台帳に登録されている「氏名」または「氏」、「名」を使用したもの
  • 外国人住民の方は住民基本台帳に登録されている「通称」でも可能です
  • 印影の大きさが一辺8ミリ以上25ミリ以内の正方形の収まるもの

登録できない印鑑

  • 職業、資格その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの
  • ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
  • 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  • 印影を鮮明に表しにくいもの
  • その他村長が登録を受ける印鑑として不適当と認めるもの
  • 同一世帯員が既に登録しているものと同一の印鑑

登録手数料

登録手数料は300円となります。

印鑑登録証について

印鑑登録をしますと登録番号を記載した印鑑登録証(カード)を交付いたます。

印鑑登録証は実印に相当するものですので大切に保管してください。

注意:印鑑登録証(カード)を紛失した場合、再交付はできません。

          紛失の場合は今ある登録を抹消し、再度登録を申請していただきます。

印鑑登録が失効する場合

1.  粟国村から転出したとき
2. 死亡された場合
3. 戸籍の届出により氏名が変わり、住民登録している内容が変わったとき(印鑑登録の氏・名が住民登録の内容と違う場合)

この記事に関するお問い合わせ先

総務課

〒901-3792
沖縄県島尻郡粟国村字東483番地
電話:098-988-2016 ファックス:098-988-2206