転居
1.転居届
粟国村内で引っ越しをして住所が変更になった時は転居届の届出が必要です。
住民登録は、村民一人ひとりの居住関係を公証し、選挙人名簿の登録や国民健康保険、国民年金などに関するあらゆる事務の基礎となるものです。そのため現在住んでいる場所や世帯員の状況に変更が生じたときは、役場に届ける義務があります。
2.届出人
本人又は、同一世帯員
注意:同一世帯というのは、これから粟国村で同じ世帯になる人をいいます。
注意:上記以外の方(代理人)が届け出る場合は、委任状が必要となります。
3.届出期間
転居する日(異動日)から14日以内の範囲で受理することができます。
前もって届出をすることはできません。
4.届出に必要なもの
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
離島住民カード
国民健康保険手帳
老人医療受給者証
介護保険被保険者証
マイナンバーカード
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒901-3792
沖縄県島尻郡粟国村字東483番地
電話:098-988-2016 ファックス:098-988-2206
更新日:2022年07月07日