第27回参議院議員通常選挙
第27回参議院議員通常選挙
●投開票日:令和7年7月20日(日曜日)
●公示日:令和7年7月3日(木曜日)
●登録基準日:令和7年7月2日(水曜日)
期日前投票所:粟国村役場内 あぐにひろば
●令和7年7月4日(金曜日)から令和7年7月19日(土曜日)
●午前8時30分から午後8時まで
当日投票所:粟国村役場
●令和7年7月20日(日曜日)
●午前8時30分から午後8時まで
不在者投票等について
1-2 宣誓書兼不在者投票請求書(別添2) (PDFファイル: 112.8KB)
1-3 宣誓書兼不在者投票請求書 記載例 (PDFファイル: 71.2KB)
期日前投票所の開閉について
【公職選挙法第48条の2第3項】
天災その他避けることのできない事故により、期日前投票所において投票を行わせることができないときは、市町村の選挙管理委員会は、期日前投票所を開かず、又は閉じるものとする。
暴風警報発令時の期日前投票の実施について
暴風警報が発表され、バスの運行が停止、村役場が閉庁する場合暴風警報発令時の期日前投票の実施については、公職選挙法第48条の2第3項の規定に基づき、期日前投票所を閉鎖いたします。
なお、当日午後4時15分までに、暴風警報が解除されるか、バスの運行の再開、村役場が開庁する場合は、1時間を目途に期日前投票を再開いたします。
ご理解のほどよろしくお願いします。
引越(住所変更)された方の投票
第27回参議院議員通常選挙の選挙権がある方で、国内の市町村から県内外の他の市町村へ転出された方は、転出前の市町村で3か月以上住民票に登録されていた場合、転出前の市町村の選挙人名簿に登録されていることがあります。
また、転出前の市町村で3か月以上住民票に登録されていたものの、転出前の市町村の選挙人名簿に登録される前に県内の他の市町村に転出した場合、転出前の市町村の選挙人名簿に登録されることがあります。
そのような場合においては、転出先の市町村の選挙人名簿に登録されるまでは、次の方法により投票をすることができます。
★転出前の(選挙人名簿に登録されている)市町村で投票する場合
〇「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」を転出前の(選挙人名簿に登録されている)市町村の投票所(期日前投票所)に持参し、投票(期日前投票)をしてください。
★現在の住所地(転出先)の市町村で投票する場合
〇現在の住所地(転出先)の市町村の選挙管理委員会で、不在者投票をすることができます。「不在者投票請求書・宣誓書」に「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」を添付し、転出前の(選挙人名簿に登録されている)市町村の選挙管理委員会に直接又は郵送により提出し、投票用紙等を請求してください。
投票用紙等の交付までに時間を要するため、早めに請求してください。なお、請求は公示日(令和7年7月3日)の前にすることもできます。
転出前の(選挙人名簿に登録されている)市町村の選挙管理委員会から、投票用紙等が郵送で届いてら、書類の一式を持参して、現在の住所地(転出先)の市町村の選挙管理委員会で投票してください。
※「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」について
県内のいずれかの市町村の住民基本台帳担当課(住民課など)に交付申請し、交付を受けてください。なお、交付に係る手数料は無料です。詳しくは、最寄りの市町村住民基本台帳担当課にお問い合わせください。
お問い合わせ
粟国村選挙管理委員会
〒901-3792 沖縄県島尻郡粟国村字東483番地
電話番号:098-988-2016 ファックス番号:098-988-2206
更新日:2025年07月01日