第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査
入場券の配布が遅れる可能性がありますが、入場券が無くても投票は出来ます。
投票の際は身分証をお持ちください。
選挙の日程について
告示日:令和8年1月27日(火曜日)
選挙期日:令和8年2月8日(日曜日)
選挙区:那覇市、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村、久米島町
投票日時
【当日投票】
令和8年2月8日(日曜日)
午前7時から午後8時まで
【期日前投票及び不在者投票】
令和8年1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)
午前8時30分から午後8時まで
投票所について
期日前投票:東ふれあいセンター
当日投票:粟国村役場
引越(住所変更)された方の投票
第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査の選挙権がある方で、国内の市町村から県内外の他の市町村へ転出された方は、転出前の市町村で3か月以上住民票に登録されていた場合、転出前の市町村の選挙人名簿に登録されていることがあります。
また、転出前の市町村で3か月以上住民票に登録されていたものの、転出前の市町村の選挙人名簿に登録される前に県内の他の市町村に転出した場合、転出前の市町村の選挙人名簿に登録されることがあります。
そのような場合においては、転出先の市町村の選挙人名簿に登録されるまでは、次の方法により投票をすることができます。
◆転出前の(選挙人名簿に登録されている)市町村で投票する場合
〇「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」を転出前の(選挙人名簿に登録されている)市町村の投票所(期日前投票所)に持参し、投票(期日前投票)をしてください。
◆現在の住所地(転出先)の市町村で投票する場合
○現在の住所地(転出先)の市町村の選挙管理委員会で、不在者投票をすることができます。
「不在者投票請求書・宣誓書」に「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」を添付し、転出前の(選挙人名簿に登録されている)市町村の選挙管理委員会に直接又は郵送により提出し、投票用紙等を請求してください。
投票用紙等の交付までに時間を要するため、早めに請求してください。なお、請求は告示日(令和8年1月27日)の前にすることもできます。
転出前の(選挙人名簿に登録されている)市町村の選挙管理委員会から、投票用紙等が郵送で届いたら、書類一式を持参して、現在の住所地(転出先)の市町村の選挙管理委員会で投票してください。
※「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」について
県内のいずれかの市町村の住民基本台帳担当課(住民課など)に交付申請し、交付を受けてください。なお、交付に係る手数料は無料です。詳しくは、最寄りの市町村住民基本台帳担当課にお問い合わせください。
不在者投票等について
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒901-3792
沖縄県島尻郡粟国村字東483番地
電話:098-988-2016 ファックス:098-988-2206








更新日:2026年01月21日