障害福祉サービス等

更新日:2022年01月05日

   ※下記に記載されている対象者要件以外にも、障害名や障害程度、所得制限、世帯状況等の要件があります。また、事前に申請した場合のみ助成・給付対象になるものがございますので、ご利用の前には必ずお問い合わせください。

手帳交付

手帳交付
No 事業名 取扱内容
1 各種手帳の交付(身体/精神/療育)    身体に障害のある方に身体障害者手帳、精神に障害がある方に精神障害者福祉手帳、知的障害者(児)に療育手帳が交付されます。手帳所持者は施設への入所、税の減免、各種サービスの給付、医療費の助成(重度の方)などさまざまな支援が受けられます。

 

各種助成・給付

各種助成・給付
No 事業名 取扱内容
2 重度心身障害者医療費助成 身体障害者手帳の障害程度が1級か2級の方もしくは療育手帳等級がA1・A2の方で、一定の要件に該当する方の医療費を助成します。
3 更生医療・育成医療 身体障害者(児)の方が障害を取り除いたり、軽減するために治療や手術をうけるとき、医療費を給付します。
4 精神通院医療費助成 精神疾患により、通院による精神医療を続ける必要がある方の医療費を助成します。
5 補装具の給付 身体障害者(児)・難病患者が、日常生活での身体の不自由を補うための車いす、補聴器等の交付(修理)が受けられます。
6 日常生活用具の給付/住宅改修費の助成 在宅の身体障害者(児)や知的障害者(児)、難病患者に対し、日常生活の便宜をはかるためベッド、シャワーチェアー、頭部保護帽等の日常生活用具を給付します。
7 各種サービスの給付

・障害がある方の介護や、外出時等の行動支援、介護者の病気等に伴う短期的な施設への入所、デイサービス等

・グループホームや施設への入所

・身体機能や生活能力向上のための訓練、就労訓練等

 

手当

手当
No 事業名 取扱内容
8 特別障害者手当/障害児福祉手当 在宅で心身に重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方で一定の用件に該当する方に手当てが支給されます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

民生課

〒901-3792
沖縄県島尻郡粟国村字東483番地
電話:098-988-2017 ファックス:098-988-2206