介護保険制度

更新日:2022年01月05日

介護保険制度について

   高齢化社会を迎え、介護を必要とする方が増え、本人はもちろん、介護をする家族にとっても大きな負担となっています。介護保険は、介護が必要になっても、住み慣れた地域で安心して暮せるように、介護を社会全体で支えていく制度です。

   複数の市町村が協力し、効率的な運用を図るため、粟国村では、沖縄県内の29市町村(令和3年4月1日現在)で設立した「沖縄県介護保険広域連合」に加入しています。村の民生課は利用者の方に直接関係する認定の申請や相談、サービスの情報提供の窓口となります。

介護保険に加入する方

   粟国村在住の40歳以上の方です。年齢に応じて第1号被保険者と第2号被保険者に分けられます。

65歳以上の方(第1号被保険者)

   原因を問わず、日常生活に介護や支援が必要となった場合に「認定」を受けた方はサービスを利用できます。

特定疾病とは、初期における認知症、脳血管疾患など16種類のことです。

40歳から64歳の方(第2号被保険者)

   老化が原因とされる病気等(特定疾病)により、介護や支援が必要と「認定」を受けた方は、サービスを利用できます。

介護保険の適用を受けない方

   「施設入所支援」と「生活介護」の支給決定を受け入所している人、療養介護の支給を受け入院している人、指定国立療養所・心身障害者福祉協会法に規定する福祉施設・ハンセン病療養所・救護施設に入所・入院している人など(適用除外の手続が必要)です。

介護保険料の決め方・納め方

   保険料は、所得に応じて決まります。また、65歳以上の方と40歳~64歳の方で異なります。

65歳以上の方(第1号被保険者)

  • 沖縄県介護保険広域連合より本人と世帯の所得や課税状況によって12段階に区分されています。
  • 保険料の納め方・・・年金の額、65歳到達時期、転入時期によって特別徴収と普通徴収があります。
徴収一覧

特別徴収
(年金が年間18万以上の人)

1年度を6回(4.6.8.10.12.2月)に分けて、年金から差し引かれます。

普通徴収
(年金が年額18万未満の人)

沖縄県介護保険広域連合から送付された納付書で個別に納めるか、口座振替により納めます。

併用徴収
(特別徴収+普通徴収)

年度の途中で65歳に到達される人、沖縄県介護保険広域連合外の市町村から転入された場合、年度途中で保険料や年金額が変更になったとき(所得段階が変更になったとき)

 

年金を受けている事が確認できなくなった時、年金からの差引ができなくなりますので、普通徴収との併用となります。

40歳~64歳の方(第2号被保険者)

   医療保険(各種健康保険、国民健康保険等)の保険料に上乗せして納めます。介護保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。

保険料の納め方
健康保険に加入している場合
  • 介護保険料は給与額に応じて異なります。
  • 介護保険料の半額は、事業主が負担しています。
  • 健康保険の被扶養者の方は原則として介護保険料を納める必要はありません。
国民健康保険に加入している場合
  • 介護保険料は所得や資産等に応じて異なります。
  • 医療分と介護分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。

介護保険サービスを受けるには

   まず、「粟国村役場 民生課」で要介護(要支援)認定申請をしてください。その後、訪問調査や介護認定審査会を行い結果が出ます。(認定結果の通知は、原則として30日以内に沖縄県介護保険広域連合から送られてきます。)
   介護の認定(要支援1~2、要介護1~5)を受けたら、必要な介護サービスを組み合わせた「介護サービス計画 書」を作成し、サービスを受けます。「介護 サービス計画書」については、粟国村地域包括支援センター(役場福祉課内)または居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)へご相談ください。

高齢者の生活や困りごとの相談窓口

   高齢者の生活や困りごとの相談は、粟国村地域包括支援センターへご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

民生課

〒901-3792
沖縄県島尻郡粟国村字東483番地
電話:098-988-2017 ファックス:098-988-2206