年金生活者支援給付金制度
年金生活者支援給付金とは
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給するものです。
年金生活者支援給付金のお支払いは、原則として、2か月分を翌々月の中旬(年金の支払い日と同日)に年金と同じ受取口座に、年金とは別途お支払いします。
詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。
給付金を受け取るには、請求書の提出が必要です
新たに要件を満たす方には日本年金機構から9月に請求書が送付されます。まだ請求書が届いていない方で要件を満たすと思われる方はお問い合わせください。
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受けている
- 請求する方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている
- 前年の収入額とその他の所得額の合計が878,900円以下である
給付額
5,140円(月額)を基準とし、保険料納付済期間、免除期間等に応じて算出されます。
障害年金生活者支援給付金
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 障害基礎年金を受けている
- 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である
給付額
障害等級が2級の方: 5,310円(月額)
障害等級が1級の方: 6,638円(月額)
遺族年金生活者支援給付金
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 遺族基礎年金を受けている
- 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である
給付額
5,140円(月額)
※ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額がそれぞれにお支払いとなります。
お問い合わせ先
給付金専用ダイヤル:0570-05-4092(ナビダイヤル)
那覇年金事務所:098-855-1111(自動音声案内)
この記事に関するお問い合わせ先
民生課
〒901-3792
沖縄県島尻郡粟国村字東483番地
電話:098-988-2017 ファックス:098-988-2206
更新日:2024年04月24日