粟国村使用済自動車等海上輸送費補助金について
離島地域における使用済自動車を島外へ搬出する際に海上輸送費が必要となり、
本土に住む方より負担が大きくなるため、その海上輸送に係る費用の8割を補助するという離島対策支援事業の一環の補助事業による補助金です。
自動車リサイクル関連業者名簿の閲覧方法
1.自動車リサイクルシステムのページを開く。
2.ページ内の「関連事業者情報検索」をクリックする。
3.閲覧したい「業の種類」として「引取業」選択をする。
4.「都道府県及び保健所設置市」において「沖縄県-那覇市」もしくは「沖縄県-那その他」を選択する。
5.「検索」ボタンをクリックする。
【参考】
上記のHPで、自動車のリサイクルについて詳しい情報を閲覧することができます。
また、令和5年度の沖縄県使用済自動車引取業者(PDFファイル:631.3KB)は掲載しているファイルのとおりです。
ただし、最新のデータではない点はご了承ください。
補助の対象
粟国村から泊港まで片道の自動車の輸送費用の8割となります。
自動車航送運賃の金額についてはこちらの自動車航送運賃の表にある通りですが、よくある2例をこちらでも紹介します。
本村で多いのは3メートル以上4メートル未満の車両で14,130円で補助額は11,304円
次に多いのが4メートル以上5メートル未満の車両が18,850円で補助額は15,080円です。
往復ではなく片道である点、自動車の輸送費用のみ(旅客運賃は含まない)である点に注意してください。
必要書類
・引取証明書(必要事項が記入されたリサイクル券のB券など)
引取業者の使用済自動車を持ち込む際にリサイクル券がない場合であっても、引取業者は引取証明書(PDFファイル:20.5KB)という同様のものを発行します。この場合は「使用済自動車引取証明書」を窓口までお持ちください。
・船舶の輸送費の領収書
・使用済自動車等海上輸送費補助金申請書
注意点
引取証明書について、引渡者、つまり使用済み自動車を処理業者に届けるのはご家族など所有者以外の方が持ち込む場合があるかと思いますが、持ち込んだ時点での自動車の所有者のお名前のご記入をください。
引取業者の欄にはどこの業者かわかるように欠けないようよう押印してもらってください。印がない場合は受付できません。
Q&A集
Q1
どのような車両が対象となりますか
A1
自動車リサイクル法の規定に基づいて処理する全ての車両です。
トラック・バスなどの大型車、特種自動車(いわゆる8ナンバー車)、ナンバープレートの付いていない構内車両、私有地等で倉庫として利用されている車両なども対象になります。
<対象外となる車両>
・被けん引車(トレーラー・ボートトレーラー)・二輪車(原動機付自転車、側車付のものを含む) ・大型特殊自動車(0ナンバー、9ナンバー)・小型特殊自動車 ・その他(農業・林業機械、スノーモービル、公道を走らないレース用自動車、公道を走らない自動車メーカー等の試験・研究用自動車、自衛隊の装甲車、ホイール式高所作業車、無人搬送車、 走行台車、構内けん引車、ドリルジャンボ、非屈折式ロードヒータ、重ダンプトラック、コンクリート吹付機、 ゴルフカー、遊戯用自動車)
Q2
島内の道路に放棄・放置している車両や、私有地に放置された車両は、支援の対象となるか
A2
対象になります。
ただし、リサイクル料金が預託されていない車両は預託が必要です。
使用済自動車等海上輸送費補助金交付申請書 (PDFファイル: 104.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
民生課
〒901-3792
沖縄県島尻郡粟国村字東483番地
電話:098-988-2017 ファックス:098-988-2206
更新日:2024年05月31日