野焼き禁止について
野外焼却(野焼き)は禁止されています!
家庭や事業所からでる廃棄物の野外焼却(野焼き)は、煙や悪臭などにより近隣へ迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシン類等の発生による健康被害や土壌汚染のおそれがあることから、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で「焼却禁止の例外」を除き禁止されています。
なお、野外焼却は罰則の対象となり、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はこの併科、法人はさらに両罰規定で3億円以下の罰金に科せられます。
【チラシ】野外焼却は禁止されています!! (PDFファイル: 527.0KB)
焼却禁止の例外
野焼き禁止の例外として以下のものが挙げられていますが、煙等により周辺住民の生活環境へ著しく影響を与えるなど、苦情が寄せられた場合は、改善命令等の行政指導の対象になります。例外規定を行う場合でも、燃やす量や風向き、時間帯を考えて必要最小限に行ってください。
・国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
・震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
・風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
・農業・林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
軽微とは…煙や臭い等により近所の迷惑にならない程度(少量)の焼却のことです。
この記事に関するお問い合わせ先
民生課
〒901-3792
沖縄県島尻郡粟国村字東483番地
電話:098-988-2017 ファックス:098-988-2206
更新日:2025年01月15日