購入した犬や猫のマイクロチップ情報の登録について
令和4年6月1日に「改正動物愛護管理法」が施行され、販売される犬や猫へのマイクロチップの装着・登録が義務付けられました。犬や猫を家族に迎え入れた飼い主は自分の住所や氏名、電話番号を変更登録する必要があります。
詳しくは犬と猫のマイクロチップ情報登録のページをご確認ください。
申請方法
マイクロチップの情報登録はオンライン申請と用紙による申請があります。
注意点:マイクロチップの登録について情報提供は行えますが、マイクロチップの情報の登録は国の指定登録機関の管轄であり、役場では行っていません。
- オンライン申請
必要なもの
・マイクロチップ装着証明書をスキャン又は撮影したデータ
ファイル形式:PDF、JPG、JPEG、PNG
ファイルサイズ:5MB以内
・手数料(金額は下記に記載)
支払方法:クレジットカード(Visa/Mastercard/JCB/American Express/Diners Club)、コード決済サービス(PayPay)
※領収書の発行は行っておりません。
オンラインの注意事項
・登録証明書は、ダウンロードおよびメール送信での発行となります。
・登録証明書に記載のある暗証記号は、情報変更などの手続に必要です。第三者に開示しないよう大切に保管してください。
・登録が完了したら、入力していただいた電子メールアドレス宛にメールを送信します。「@mc.env.go.jp」からのメールを受信できるよう、あらかじめ受信設定を行ってください。
・電子メールアドレス宛に、約1MBの登録証明書を送信します。アドレスを入力する前に、メールの受信容量制限をご確認ください。
- 郵送申請
「登録」「変更登録」「再交付」については指定登録機関のコールセンターへ、払込票とセットになっている申請書の郵送を依頼してください。
指定登録機関のコールセンター
電話番号:03-6384-5320
営業: 月曜日~土曜日(日・祝・1月1日~3日を除く)の朝9時から夜6時まで
「登録事項の変更届」・「死亡等の届出」については、指定登録機関のコールセンターからの取り寄せのほか、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトからダウンロードした用紙の郵送も可能です。ダウンロードした用紙に必要事項を記入し、登録証明書の写しを添付して下記あてにお送りください。
〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1新青山ビル西館23階 環境大臣指定登録機関 公益社団法人日本獣医師会 行
マイクロチップ手数料
登録・変更登録手数料 | 登録証明書再交付手数料 | |
オンライン申請 | 400円 | 300円 |
用紙による申請 | 1,400円 | 1,300円 |
※令和6年4月現在の手数料です。
※手数料に消費税はかかりません。
※鑑札の登録は粟国村の管轄であり、上記とは別途に必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
民生課
〒901-3792
沖縄県島尻郡粟国村字東483番地
電話:098-988-2017 ファックス:098-988-2206
更新日:2024年04月26日