メジロの飼養禁止

更新日:2024年04月01日

すべての野鳥は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」で保護されており、メジロを含めた野鳥を許可なく捕まえること(密猟)は禁止されています。(一定の条件の下で狩猟鳥獣を捕獲する場合を除く。)
違法に捕獲した鳥を売ることや飼うことも禁止されています。

また

粟国村は鳥獣保護区に制定されています。
村内全域が鳥獣保護区であるという理由からも村内での鳥獣の狩猟、捕獲は禁止されています。

違法な捕獲および飼養は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課されます。
なお、違法に捕獲されたメジロや、違法に輸入されたメジロを飼養することは、善意であっても罰則の対象となります。

鳥獣保護管理法による罰則

野鳥を違法に捕獲

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑に処せられる場合あり。

違法に捕獲した野鳥を登録を受けずに飼養、販売、譲渡し、譲受け、加工

6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金刑に処せられる場合あり。

この記事に関するお問い合わせ先

民生課

〒901-3792
沖縄県島尻郡粟国村字東483番地
電話:098-988-2017 ファックス:098-988-2206