特定外来生物について
外来生物法とは
平成17(2005)年6月に施行された「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」のことを略して外来生物法と呼びます。
外来生物法制定の目的
生態系、人の生命・身体、農林水産業に被害をもたらす海外期限の外来生物を特定外来生物として指定し、生態系、人の生命・身体、農林水産業が特定外来生物によって被害を受ける事を防止することを目的としています。
特定外来生物とは
海外起源の外来種であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼす、またはそのおそれがあるものの中から指定されます。
特定外来生物として認められるのは生きているものに限られるため、捕獲後生きて持ち帰ることは認められていません。
また、卵や種子、その他個体として再生可能な器官(例:ボタンウキクサ等の茎・根)が含まれる場合それらについても生きている状態では持ち運ぶことが許されていません。
参考
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沖縄県島尻郡粟国村字東483番地
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更新日:2023年10月03日