粟国村森林整備計画を樹立しました

更新日:2026年03月26日

1.市町村森林整備計画とは

  市町村森林整備計画は、森林法第 10 条の 5 に基づき、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が 5 年ごとに作成する 10 年を一期とする計画であり、地域の森林・林業の特徴を踏まえた森林整備の基本的な考え方やこれを踏まえたゾーニング、地域の実情に即した森林整備を推進するための森林施業の標準的な方法及び森林の保護等の規範、路網整備等の考え方等を定める長期的な視点に立った森林づくりの構想です。

*粟国村では令和8 年 4 月 1 日から令和18 年 3 月 31 日までの 10 年間の計画を樹立しました。

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