森林環境譲与税の使途公表について
森林環境譲与税の使途について
森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための地方財源を安定的に確保するために、平成31年度税制改正により創設された国税です。
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の第三十四条により次の5つのいずれかの用途にのみ使用できます。
- 森林の整備に関する施策
- 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保
- 森林の有する公益的機能に関する普及啓発
- 木材の利用の促進
- その他の森林の整備の促進に関する施策
森林環境譲与税の使途公表について
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の第三十四条第3項により、ホームページにより使途公表をする必要があります。
【令和3年度】森林環境譲与税の活用状況 (PDFファイル: 166.5KB)
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経済課
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更新日:2024年01月23日