森林環境譲与税の使途公表について

更新日:2024年01月23日

森林環境譲与税の使途について

森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための地方財源を安定的に確保するために、平成31年度税制改正により創設された国税です。

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の第三十四条により次の5つのいずれかの用途にのみ使用できます。

  1. 森林の整備に関する施策
  2. 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保
  3. 森林の有する公益的機能に関する普及啓発
  4. 木材の利用の促進
  5. その他の森林の整備の促進に関する施策

森林環境譲与税の使途公表について

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の第三十四条第3項により、ホームページにより使途公表をする必要があります。

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経済課

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沖縄県島尻郡粟国村字東483番地
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