粟国村森林整備計画

更新日:2021年05月10日

市町村森林整備計画は、森林法第10条の5に基づき、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに作成する10年を一期とする計画であり、地域の森林・林業の特徴を踏まえた森林整備の基本的な考え方やこれを踏まえたゾーニング、地域の実情に即した森林整備を推進するための森林施業の標準的な方法及び森林の保護等の規範、路網整備等の考え方等を定める長期的な視点に立った森林づくりの構想です。 粟国村では令和3年4月1日から令和13年3月31日までの10年間の計画を樹立しました。

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