離婚届
届出期限
- 【協議離婚】随時(届出が受理された日から法律上の効力が発生します。)
- 【裁判離婚】裁判が確定した日から10日以内
届出人
- 【協議離婚】夫および妻
- 【裁判離婚】申立人または訴えの提起者
届出に必要なもの
【協議離婚】
- 届書
- 夫妻の戸籍謄本 ※本籍地に届出をする場合は不要です。
- 窓口に来られる人の本人確認書類
【裁判離婚】
- 届書
- 夫妻の戸籍謄本 ※本籍地に届出をする場合は不要です。
- 裁判所で発行される書類
【調停離婚】…調停調書の謄本
【審判離婚】…審判書謄本とその確定証明書
【和解離婚】…和解調書の謄本
【認諾離婚】…認諾調書の謄本
【判決離婚】…判決書謄本とその確定証明書
届出の場所
- 夫妻の本籍地
- 夫または妻の所在地(住民登録地)
注意事項
- 協議離婚の場合、届書右欄に証人2人(成年)の署名が必要です。
- 婚姻によって相手方の氏を称した人は、離婚により婚姻前の氏に戻ります。ただし、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」をすることにより、婚姻中の氏を引き続き称することができます。この届出は、離婚届と同時にすることもできます。
- 氏が変わる人は、国民健康保険証、住民基本台帳カード、マイナンバーカードなどの変更手続きを行ってください。
- 住所の変更がある場合は、転居届(転入又は転出)が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒901-3792
沖縄県島尻郡粟国村字東483番地
電話:098-988-2016 ファックス:098-988-2206
更新日:2023年02月28日