婚姻届
届出期限
随時(届出が受理された日から法律上の効力が発生します。)
届出人
婚姻をしようとする者(夫になる方、妻になる方)
届出に必要なもの
- 婚姻届書
- 戸籍謄本(本籍地に届出る届出人については不要)
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど)
- 未成年者が婚姻する場合は、父母または養父母の同意書が必要です。
届出の場所
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の所在地
注意事項
- 届出書には成人の証人2人の署名が必要です。
- 未成年者は父母または養父母の同意書が必要です。
- 住所の異動がある方は住民異動届が必要です。
- 氏が変わる人は、国民健康保険証、住民基本台帳カード、マイナンバーカードなどの変更手続きを行ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒901-3792
沖縄県島尻郡粟国村字東483番地
電話:098-988-2016 ファックス:098-988-2206
更新日:2023年02月28日