婚姻届

更新日:2023年02月28日

届出期限

随時(届出が受理された日から法律上の効力が発生します。)

届出人

婚姻をしようとする者(夫になる方、妻になる方)

届出に必要なもの

  • 婚姻届書
  • 戸籍謄本(本籍地に届出る届出人については不要)
  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど)
  • 未成年者が婚姻する場合は、父母または養父母の同意書が必要です。

届出の場所

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地

注意事項

  • 届出書には成人の証人2人の署名が必要です。
  • 未成年者は父母または養父母の同意書が必要です。
  • 住所の異動がある方は住民異動届が必要です。
  • 氏が変わる人は、国民健康保険証、住民基本台帳カード、マイナンバーカードなどの変更手続きを行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課

〒901-3792
沖縄県島尻郡粟国村字東483番地
電話:098-988-2016 ファックス:098-988-2206