転出
1.転出
転出届とは、粟国村から他の市町村(国外含む)へ住所を移す場合の届出です。
住民登録は、村民一人ひとりの居住関係を公証し、選挙人名簿の登録や国民健康保険、国民年金などに関するあらゆる事務の基礎となるものです。その為現在住んでいる場所や世帯員の状況に変更が生じたときは、市役所に届ける義務があります。
2.届出人
本人又は、同一世帯員
注意:同一世帯というのは、これから粟国村で同じ世帯になる人をいいます。
注意:上記以外の方(代理人)が届け出る場合は、委任状が必要となります。
3.届出期間
実際に転出する日(異動日)から前後14日以内の範囲で受理することができます。
届出をしないで、既に転出された方は、郵送での届出もできます。
4.届出に必要なもの
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
印鑑(認印)
印鑑登録証
国民健康保険手帳
老人医療受給者証
介護保険被保険者証
離島住民カード
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒901-3792
沖縄県島尻郡粟国村字東483番地
電話:098-988-2016 ファックス:098-988-2206
更新日:2022年07月07日