転入
1.転入届
転入届とは、他の市町村(国外含む)から粟国村へ住所を移した場合の届出です。
住民登録は、村民一人一人の居住関係を公証し、選挙人名簿の登録や国民健康保険、国民年金などに関するあらゆる事務の基礎となるものです。その為、現在住んでいる場所や世帯員の状況に変更が生じたときは、市役所に届ける義務があります。
2.届出人
本人又は、同一世帯員
注意:同一世帯というのは、これから粟国村で同じ世帯になる人をいいます。
注意:上記以外の方(代理人)が届け出る場合は、委任状が必要となります。
3.届出期間
転入した日(異動日)から14日以内。
前もって登録することはできません。
4.届出に必要なもの
届出人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
転出証明書 住んでいた市町村で転出届をすると発行されます
印鑑(認印) 必要な場合があります。
国民年金手帳(加入者)
マイナンバーカード 注意:お持ちの方のみ
住民基本台帳カード 注意:お持ちの方のみ
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒901-3792
沖縄県島尻郡粟国村字東483番地
電話:098-988-2016 ファックス:098-988-2206
更新日:2022年07月07日