不適当構造物(石垣等)の補修材料の支給について

更新日:2024年03月04日

補修材料の支給について

村長が認める石垣等の不適当構造物を補修するときは、予算の定める範囲内でセメント、砂、砕石等の補修材料を補助します。

 

◆支給対象者

粟国村内にある石垣等(不適当構造物)の所有者又は占有者等。

※申請者本人家族所有以外の借家等の場合は、当該所有者の承諾書

 

◆申請方法

役場窓口(民生課)に申請書をご用意しておりますので、「補修材料補助申請書」に、補修前の写真を添付し申請してください。なお、不適当構造物の所有者以外の方が申請する場合は、当該所有者の承諾書が必要となります。

 

【不適当構造物】

直径2センチメートル以上の裂孔とその内部に広い空間を有する岩石又は土砂、コンクリート等による人工の構造物でハブの越冬産卵を可能ならしめるもの。

この記事に関するお問い合わせ先

民生課

〒901-3792
沖縄県島尻郡粟国村字東483番地
電話:098-988-2017 ファックス:098-988-2206