ハブに咬まれたさいの治療費の支給について

更新日:2024年03月04日

治療費の支給について

ハブに咬まれ医師の治療を受けた場合は、その医療費のうち自己負担分が20,000円を超えない範囲で村が負担します。なお、治療費の支給を受けるには申請(事後申請)が必要です。かかった治療費を全額一旦お支払いし、あとで請求(申請)して治療費の支給を受けることができます。

 

◆支給対象者

ハブ咬症を受けた日に、粟国村に住所を有し、ハブ咬症に係る医師の治療を受け、医療費の自己負担分の支払があった者。

◆申請方法

役場窓口(民生課)に申請書をご用意しておりますので、「治療費支給申請書」に、療養取扱機関からの領収書を添付し申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

民生課

〒901-3792
沖縄県島尻郡粟国村字東483番地
電話:098-988-2017 ファックス:098-988-2206