粟国村離島患者等通院費助成事業について

更新日:2026年04月02日

粟国村では、妊産婦の方や専門的な治療が必要で、長期的かつ定期的な治療が必要となる方への経済的負担を軽減することを目的として、渡航費及び宿泊費の一部を助成しています。

なお、令和8年度より助成対象者の追加、宿泊費補助の引上げ等、助成の拡充をしました。

粟国村離島患者等通院費助成事業のご案内(PDFファイル:381.1KB)

1.助成対象者

粟国村に居住し、かつ住民登録があり、次のいずれかに該当する方。

助成対象者及び助成対象の要件

N0

対象者

助成対象の要件 ※詳細は民生課にご確認ください。

1

生殖補助医療を受ける夫婦

生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)を実施した夫婦。

2

一般不妊治療を受ける夫婦

一般不妊治療(タイミング療法及び人工授精)を実施した夫婦

3

不育治療・検査を受ける夫婦

不育治療・検査を実施した夫婦。

4

妊産婦

親子(母子)健康手帳の交付を受けた方で、母子保健法に基づく妊婦健康診査及び産後1ヶ月目までの産婦健康診査

5

未熟児及びその親権を行う者

母子保健法における未熟児であって、粟国村が給付する養育医療を受ける方。

6

がん患者

がん(悪性腫瘍、悪性新生物等)と診断され、島外医療施設へがん治療のために通院する方

7

子宮けいがん予防ワクチン接種後に多様な症状を呈している患者

医師等から子宮けいがん予防ワクチンによる予防接種後副反応疑い報告が行われた方

8

小児慢性特定疾病児童等

沖縄県が交付する小児慢性特定疾病医療受給者証を有する方

9

指定難病患者

沖縄県が交付する特定医療費(指定難病)受給者証を有する方

10

特定疾患患者

沖縄県が交付する特定疾患医療受給者証を有する方

11

重度障害者(児)

身体障害者手帳の交付を受けた方で、身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当する方。

療育手帳の交付を受けている方で、その知的障害の程度が最重度(A1)又は重度(A2)に該当する方。

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、その障害の程度が1級に該当する方。

12

上記1~11の患者の付添人1名

上記1~11の離島患者等の島外医療施設への通院に同行し、支援する者として粟国村が認めるもの。

なお、付添人は、離島患者等が、未成年者、介護保険法おける要介護者若しくは要支援者又は医師が通院のために必要であると認める者であって、粟国村が付き添いを要すると認めるものに限り、1名まで(離島患者等が18歳未満の場合は2名まで)を対象とする。

2.申請方法

沖縄本島の医療機関にて医療を受けた日から起算して6か月以内に、「3.申請に必要な書類」を整えて役場民生課窓口で申請してください。

なお、各種手続き上、年度内の申請期限は2月末までとなります。3月以降の通院等については、翌年度(4月以降)に申請をお願いします。

3.申請に必要な書類

  1. 離島患者等通院費助成金申請書兼請求書(様式第1号)(PDFファイル:207.9KB)
  2. 島外の医療施設における治療等の必要性に係る意見書(様式第2号)(PDFファイル:130.4KB)※年度毎に必要。また、受診する医療機関を変更した場合も新たに必要。妊産婦は不要
  3. 受診した医療機関の領収書(写し)及び明細書(写し)
  4. 通院に係る船賃の領収書(乗船者名・乗船日・区間・運賃等がわかるもの)。又は、航空券の領収書と搭乗券または搭乗証明書(搭乗者名・搭乗日・区間・運賃等がわかるもの)
  5. 通院に係わる宿泊費の領収書(宿泊者・宿泊日・人数がわかるもの)
  6. 患者等の要件を証する書類(コピー可)※親子健康手帳、医療受給者証等
  7. 振込希望口座の通帳写し、印鑑 ※初回申請時、又は振込口座変更の場合
  8. 付添人の要件を証する書類(コピー可)※付添が認められた方のみ。住民票、戸籍の写し、介護被保険者証等
  • 前述の(1)~(2)の様式は粟国村ホームページからダウンロードできます。

4.助成金の額

(1) 航空運賃又は船舶運賃:沖縄県離島住民割引が適用された運賃の全額 。

・島発自動車航送による通院の場合、沖縄県離島住民割引が適用された船舶運賃往復相当額の助成となります。

(2) 宿泊費:通院に係る必要最低限の宿泊に限り、1泊あたり上限7,000円

・付添人も同様の助成額となります。ただし、付添人は、対象患者が未成年者、介護保険法における要介護若しくは要支援者又は医師が通院のために必要と認めるものであって、粟国村が付き添いを要すると認めたものに限ります。

5.注意事項

  • 本事業は沖縄本島へ通院治療される方を対象にしています。出産を含め沖縄県外の医療機関に通院する際は補助対象になりません。
  • 助成対象は、医療を受けた日から起算して6か月以内です。
  • 島外の医療施設における治療等の必要性に係る意見書(様式第2号)は年度毎に提出が必要です。なお、年度内に受診する医療機関を変更した場合は、新たに提出が必要となります。
  • フェリー欠航等で必要な宿泊日数が増えた場合、船舶事務所にて欠航証明書を発行してもらい、申請の際にご提出ください。

 

その他、ご不明な点やご質問は役場民生課(098-988-2017)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

民生課

〒901-3792
沖縄県島尻郡粟国村字東483番地
電話:098-988-2017 ファックス:098-988-2206