歯科医院に係る渡航費助成事業について

更新日:2026年07月29日

現在、粟国村歯科診療所が休止中のため、村内で歯科診療を受けることができません。このため、沖縄本島の歯科医院へ通院する村民の皆様の経済的負担を軽減することを目的に、一括交付金を活用し、令和8年7月1日以降の通院を対象として渡航費を助成します。

なお、粟国村歯科診療所が再開した時点で、本助成制度は終了します。

歯科医院に係る渡航費助成のご案内(PDFファイル:338KB)

1.助成対象者

◆粟国村に居住し、住民基本台帳に登録されている方

◆付添人(1名まで。村民に限る。)

次の方の通院に同行する場合に対象となります。

・15歳以下(中学校卒業まで)の方

・介護保険法における要介護又は要支援の認定を受けている方

2.対象となる通院

◆医療保険が適用される歯科診療のための通院のみ

※矯正治療やホワイトニングなどの自由診療は対象外です。

3.助成内容

※村等が実施する他の渡航費助成との併用はできません

◆船舶運賃(離島住民割引適用後)の全額を助成

◆航空機または自動車航送を利用した場合は、船舶運賃相当額を助成

◆助成回数は1人につき年度内5回まで

4.申請に必要な書類

◆申請書兼請求書(PDFファイル:207.6KB)

◆歯科医院の領収書(写し)

※こども医療費助成などで領収書が発行されない場合は、診療明細書など受診を確認できる書類

◆往復運賃の領収書、または搭乗証明書類(搭乗券等)の原本

◆付添人が同行した場合は、対象要件を確認できる書類

・15歳以下(中学卒業まで)・・・年齢が確認できる住民票、保険証、学生証等(写し)

・要介護・要支援認定者・・・・・介護保険被保険者証等(写し)

令和8年4月1日から6月30日に通院された方へ

令和8年4月1日から6月30日までの通院に係る渡航費についても、村費により遡って助成します。ただし、令和8年7月1日以降の通院分とは別に申請していただく必要があり、必要書類も異なります。詳細は民生課までお問い合わせください。

 

その他、ご不明な点やご質問は役場民生課(098-988-2017)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

民生課

〒901-3792
沖縄県島尻郡粟国村字東483番地
電話:098-988-2017 ファックス:098-988-2206