粟国村ホームページ広告取扱基準

更新日:2022年01月04日

粟国村ホームページ広告取扱基準

目的

第1条 この基準は、粟国村公共物等有料広告掲載に関する要綱(平成23年要綱第3号)(以下「要綱」という。)第2条第2号に掲げる粟国村のホームページを媒体とする広告の取扱について必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  • 村ホームページ:粟国村(以下「村」という。)が、インターネット上に公開し、管理するウェブサイトのトップページをいう。
  • バナー広告:村ホームページ内に表示される広告画像で、広告主の指定するホームページにリンクするものをいう。

掲載可能な広告等の範囲

第3条 村ホームページにバナー広告(以下「広告」という。)を掲載することができる者、広告の内容、及び広告のリンク先のホームページの内容は、要綱の規定に準ずるものとする。

掲載位置

第4条 村ホームページにおける広告の掲出位置は、村が指定するものとする。

掲載期間等

第5条 広告の掲載期間は、毎月1日を開始日とする1月単位とし、最大12月連続して掲出することができる。

規格

第6条 広告の規格は、次のとおりとする。

  • 表示領域縦60ピクセル、横140ピクセル
  • データ量8キロバイト以内
  • ファイル形式gif形式(アニメーションgifは除く。)またはjpeg形式

表現方法

第7条 次の表現を含んだバナー広告は禁止する。

  • 「閉じる」「はい」「いいえ」「キャンセル」等、操作手順をもした表現
  • アラートマークを模した表現
  • テキストボックスを模した表現
  • プルダウンメニューを模した表現
  • 村の実施する事業名に類似した表現

掲載料金

第8条 広告の掲載料金は、1枠につき月額5,000円とする。ただし、4ヶ月以上連続する期間の掲載を申し込む場合は、次の各号に掲載期間に応じた金額を適用する。

  • 掲載期間が4〜6月の場合 月額4,000円
  • 掲載期間が7月以上の場合 月額3,500円

広告掲載の申込み

第9条 広告の掲載を希望する者は、村の定めるバナー広告の募集期間中に、バナー広告掲載申告書(様式第1―1号)及び誓約書(様式第4号)を提出するものとする。

広告の原稿

第10条 要綱第8条第1項に規定する広告掲出の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、村長が指定する期日までに、広告原稿のデータを提出しなければならない。

2広告原稿の作成にあたっては、広告主は広告のデザインに関して必要な事項を事前に村と協議の上、決定するものとする。

広告主の届出義務

第11条 広告主は、次の各号に該当する場合は事前に粟国村ホームページ広告掲載 内容変更承認願(様式第2号)を提出し、村の承認を受けなければならない。

  • 広告の掲出を中止するとき
  • 広告を差し替えるとき
  • リンク先ホームページのアドレスを変更するとき。
  • リンク先ホームページに障害等が発生したとき。
  • 前各号に規定するもののほか、広告掲載申請書又は添付書類の記載内容に変更があったとき

広告掲載の取消

第12条 村は、次の各号に該当する場合、広告掲載期間中であっても、広告掲載を取り消すことができる。

  • 広告主のホームページが、事前の連絡なく閉鎖したとき
  • 広告主のホームページの内容が、広告掲載申込時から変更され、要綱第3条の規定に反する状態に至っていると判断したとき。
  • 広告掲載料を所定期日までに納入しなかったとき。
  • 当該広告を掲載することで、村ホームページの公共性を害するおそれが生じたとき

2村は、広告掲出の取消により広告主に生じるいかなる損害についても責めを負わないものとする。

広告掲載料の還付

第13条 既納の広告掲載料は原則として還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、別表に定める金額を還付することができる。

  • 1月以上の未掲出期間を残して広告掲出を中止したとき。
  • 村の都合によりホームページを24時間以上閉鎖したとき。

2前項還付金には利子を付さない。

3還付を受けようとするときは、粟国村ホームページ広告掲載料還付請求書(様式3号)を村長に提出するものとする。

損害賠償

第14条 広告主は、第三者から広告に関連して損害賠償請求等がなされた場合は、広告主の責任及び負担に負いて解決するものとする。

2広告主は、広告掲載後、その責に帰すべき理由により、村に損害を与えた場合は、それにより生じた損害を賠償するものとする。

その他

第15条 その他村ホームページの広告掲載の取扱いについて必要な事項は、別紙に定めるものとする。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課

〒901-3792
沖縄県島尻郡粟国村字東483番地
電話:098-988-2016 ファックス:098-988-2206